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付与後異議申し立て

特許の権利行使が軽率に行わることはほとんどなく、また、決して軽々しく受け取られることもありません。付与後異議申し立ては、特許侵害の権利行使に対するほぼ不可避の対応だと考えられるでしょう。Slater Matsilは、米国特許法(AIA)に基づく、特許の数多くの手続的な異議申し立てをうまくナビゲートするのに必要な方法および戦略に深く精通しています。例えば、AIAの下で2013年に当事者系レビューが施行された際、Slater Matsilは、これを申請した最初の事務所のうちの1つでした。Slater Matsilには、訴訟と権利化について経験があり、これらの双方は、付与後異議申し立ての結果を成功に導く可能性を最大にするのに重要なものです。

訴訟および権利化について豊富な経験がある私たちは、どんな付与後異議申し立てにおいても、特許をうまく防御・攻撃するのに必要な洞察力があります。

  • 当事者系レビュー(IPR)
  • 対象ビジネス方法(CBM)
  • 付与後レビュー(PGR)
  • 真の発明者決定手続
  • 訴訟と付与後異議申し立ての調整